被扶養者認定に必要な提出書類

扶養家族の証明書類一覧

ダイワボウホールディングス・大和紡績関連事業所の方(PDF)
DIS関連事業所の方(PDF)

1. 認定対象者(扶養に入れたい家族)の証明書類として、以下の該当する区分すべてを提出してください。

ダイワボウホールディングス・大和紡績関連事業所の方 … ■
DIS関連事業所の方 … ▲

区分 【提出書類】
表中に「写し」と記載がないものは、
すべて原本で提出
入手先
全員提出が必要な書類 健康保険被扶養者異動届 ■健保担当者
健保HP
扶養状況調書
[義務教育終了前の方(15歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要]
健保HP
健保HP
住民票(世帯全員分・続柄明記のもの)
〔配偶者が別居の場合〕婚姻届受理証明書で代用可
〔出生の場合〕母子手帳の写しで代用可

母子手帳の写しは①誕生日②保護者氏名③出生届出済証明(市区町村長押印済)が必要

市区町村役場
前に加入していた健康保険資格喪失証明書、または国民健康保険証の写し [出生の場合は不要] 認定対象者の前加入先
<A.就職状況(①〜⑤のうち、該当する区分の書類を提出)>
就職経験のない方・退職して2年以上の方 所得証明書または非課税証明書
[18歳以下の方(18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要]
市区町村役場
退職した方
(退職後2年未満)
失業給付
受給前・受給なし
雇用保険離職票1.2の写し
[離職票がない場合、退職日のわかるもの(源泉徴収票の写し)]
前の勤務先
失業給付
受給後
雇用保険受給資格者証の両面写し(支給終了印のあるもの) ハローワーク
学生以外でパート・アルバイトしている方 給与(見込)証明書 健保HP
(勤務先が記入・押印)
健保HP
(勤務先が記入・押印)
自営業・農業・不動産等個人事業収入がある方 確定申告書の写し、および収支内訳のわかるもの 税務署
大学・専門学校等に在学中の方 在学証明書
[18歳以下の方(18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要]
学校
<B.その他の収入状況(該当する場合、追加で以下の書類を提出)>
給与以外の安定した収入がある方(株式配当等を含む)

下記3つに該当する場合は記載の書類をあわせて提出

所得証明書または非課税証明書
[18歳以下の方(18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要]
市区町村役場
  年金・恩給を受給している方(遺族年金含む) 年金・恩給改定通知書の写し、または振込通知書の写し(最新のもの) 年金事務所
これから年金・恩給を受給する方 年金見込額回答票の写し 年金事務所
障害年金を受給している方 障害者手帳、および障害年金改訂通知書の写し 市区町村役場
<C.同居状況(該当する場合、追加で以下の書類を提出)>
被保険者と別居している方
(配偶者除く)
戸籍謄本 市区町村役場
被扶養者の住民票(被扶養者の同居家族全員記載分) 市区町村役場
所得証明書または非課税証明書
[18歳以下の方(18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要]
市区町村役場
仕送り証明として振込依頼書、または銀行通帳の写し 金融機関

2. 認定対象者(被扶養者)に被保険者以外の同居家族がいる場合は、その家族の収入状況が確認できる書類(上記A・B参照)を提出してください。ただし、次の場合は不要です。

  • 被保険者の配偶者を申請する場合
  • 18歳未満の子の申請で、被保険者の配偶者がすでに扶養認定されている場合
  • 18歳未満の子の申請で、被保険者に配偶者がいない場合(未婚、死別、離婚)

3. 認定対象者(被扶養者)の国籍が日本国籍以外の場合、「外国人登録証」をあわせて提出してください。

4. 上記の提出書類では認定できない場合、追加で書類を求めることがあります。

扶養から外す場合の必要書類について

  • 扶養家族が、失業給付の受給開始によって扶養から外れる場合には「雇用保険受給資格者証の両面写し」をご提出ください。失業給付の日額によっては扶養を継続できる場合があります。
  • その他の場合(家族の就職等)については、基本的に証明書類は必要ありません。ただし、ケースによっては追加で書類が必要な可能性もあります。その場合はご連絡致します。
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